virgiL

さぁ、物語を始めようか。

嫌な相手との仕事は蹴れば蹴るほど金になる。

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こんにちは、和明さん(@KAZUAKI_virgiL)です。

「好きなことで生きていく」というのは、誰しもの理想であります。が、同時に「嫌なことは避けては通れない」という現実と真っ向から勝負しなければいけない生き方でもあります。

せっかく自分の好きなことを仕事にできる状況になったのに、毎日苦手な取引相手にため息を漏らしながら命を削って働いている方。少なくないと思います。

今日はフリーランスとして委託されて、嫌々ながら仕事をしている方々に捧ぐ記事です。

自分の命か。それとも案件の報酬か。

究極の選択をする前に。
まずは大前提として、この言葉を胸に刻んで頂きたい。


本当に嫌なら。辛いなら。

いつでも仕事を蹴って良いという法律がある!

どんっ!

民法651条とは

第651条

  1. 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
     
  2. 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

つまり、委任の仕事は―

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いつでも、如何なる場合でも、理由なしにその契約を解除することができる!

ということが法律で定められています。

ただしその解除によって相手に損害が発生するようなタイミングで契約を解除した場合には、損害を賠償しなくてはいけない。

逆に言うと、相手が切羽詰まってない状況ならいつでも賠償なしに契約を解除することができるのです。

どんどん契約を解除しよう

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クライアントがクソだったら、ゴミだったら、アスペだったら、話が通じなかったら、さっさと契約を解除するのが吉でしょう。法的に何に問題もない行為です。

生活が…。お金が…。
クリエイターがそんが心配していてどうすんの。

大丈夫です、そういう仕事は蹴れば蹴るほど金が集まってくるようになっているんです。

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正と負のスパイラル

 現行民法651条1項は、委任者・受任者の双方は、いつでも自由に委任契約を解除することができる旨を定めています。これは委任契約が当事者間の人的信頼関係を基礎とする契約であり、信頼関係がなくなった当事者間において委任を継続させることは無意味であるとの考えられることによるものです。
 

引用 :神戸合同法律事務所 様より

「この人もう無理…」と思うような信頼できない相手のために、あなたはどの程度の仕事ができますか。

話すのも嫌な相手に時間を縛られ、不信感と嫌悪感を抱きながら重い気持ちで作業する。

好きだった仕事が苦痛に変わり、モチベーションもパフォーマンスも低下する。その果てに待っているのは相手の未払い。持ち逃げ。

こんなのがあなたが望んだ未来だったのでしょうか。

逆に「この人のためなら頑張りたい」と思う相手のためなら、より良い仕事をすることができます。

そして良い仕事をした実績ができたら、それはあなた自身の評価につながります。その実績や評価を見た方が、あなたに新しい仕事を運んできます。

まさに良いモノが良いコトを呼ぶ相乗効果。

現に僕は、やりたくないなぁ…と思う相手とは極力契約を結ばないようにしています。
その結果、仕事を選ばずに泥にまみれて頑張っていた頃に比べて遥かに収入が増えました。精神的にもとっても楽。

やっぱりね。
ニコニコしている人のところに、人は集まってくるんですよ。

それを実感しています。

どちらがいいですか?

「嫌悪感しかない気持ち悪い相手に顎で使われ、終わらない苦痛の日々を送る」

or

「お互いに信頼関係を築ける人と明るく、楽しく、自分のやりたい仕事をする」

どっちがいいですか。

あなたの人生は、誰かに侵されても良いほど安くはありません。あなたの時間はあなただけのものです。

もし今請け負っている仕事が嫌で嫌で仕方ないのなら。本当に苦痛なのであれば。
それがもし、どんなに大きな仕事であっても選択肢は一つ。

「ごめん、もうアンタとは無理だわwwwww」

という旨を伝えて、早々に姿を消すことを僕はオススメします。

だって、そんな人生勿体無いじゃないですか(笑)

virgil.hatenablog.jp